歯並びや噛み合わせの改善を目的とした矯正治療は、見た目だけでなく、噛む機能や清掃性の向上にもつながる大切な治療です。
一方で、「矯正の費用が高く、家計への負担が心配」というご相談も少なくありません。
実は、一定の条件を満たすことで矯正治療費が「医療費控除」の対象となり、確定申告を通じて税金の還付や住民税の軽減につながる場合があります。
この記事では、矯正治療に携わる歯科医師の立場から、医療費控除の対象となる条件や具体的な申請手順について、できるだけ分かりやすく整理してご紹介します。
矯正治療費が医療費控除の対象になる基本条件
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税の還付や翌年度以降の住民税の軽減を受けられる制度です。
矯正治療費も、この医療費の一部として扱われることがあり、条件を満たせば控除対象に含めることができます。
治療目的が「機能回復」であることが重要
国税庁の基準では、矯正治療が医療費控除の対象となるのは「治療目的」である場合に限られます。
具体的には、
- 発育段階にある子どもの正常な成長・発達を妨げないようにするための不正咬合の改善
- 噛み合わせの不良により、咀嚼や発音などの機能に支障がある場合の改善
といった、医学的な必要性がある矯正治療が該当します。
反対に、見た目や美容面のみを目的とした矯正は、医療費控除の対象外とされています。
子どもの矯正治療は対象になりやすい
成長期に行う小児矯正では、顎の発育を適切に促し、将来の歯並びや噛み合わせを整えることが主な目的になります。
このような治療は、身体の成長や機能面を考慮した医学的な必要性が認められやすく、医療費控除の対象として扱われるケースが多いとされています。
当院でも、
- 小児矯正
- 小児用マウスピース型矯正装置
- 歯列矯正用咬合誘導装置(ムーシールド)
などの治療を行っており、これらは通常、機能回復を目的とした治療として扱われます。
ただし、最終的な判断は税務署の判断となるため、不明点がある場合は事前に確認しておくと安心です。
大人の矯正治療でも対象になるケースがある
成人の矯正治療であっても、
- 噛み合わせの不良により咀嚼機能が低下している場合
- 発音障害がある場合
- 顎関節症の悪化予防や改善を目的とする場合
など、機能面の改善を目的とした矯正治療であれば、医療費控除の対象となる可能性があります。
見た目の改善だけでなく、機能面の問題があるかどうかについては、治療開始前に歯科医師の診察を受け、医学的な必要性について説明を受けることが大切です。
医療費控除の計算方法と還付金の目安
医療費控除額は、次の計算式で求められます。
(年間の医療費 − 保険金などで補填される金額)− 10万円
※総所得金額等が200万円未満の場合は「所得の5%」が基準額
ここでいう「年間の医療費」には、矯正治療費のほか、同一年に支払った他の医療費も含めて合算することができます。
具体的な還付額のシミュレーション
例として、年収500万円の方が80万円の矯正治療を受けた場合を考えてみます(簡略化した一例です)。
- 年間の医療費:80万円
- 控除の基準額:10万円
- 控除対象額:80万円 − 10万円 = 70万円
所得税率を20%と仮定すると、
- 所得税の還付額:70万円 × 20% = 14万円
さらに、翌年度の住民税も一部軽減されるため、
- 住民税での軽減:70万円 × 10% = 7万円(目安)
この場合、合計で約21万円分の負担軽減効果が見込まれる試算になります。
なお、実際の還付額は、所得状況や他の控除との兼ね合いによって変わりますので、詳細は税務署や税理士にご確認ください。
家族の医療費も合算できる
医療費控除では、生計を一にする配偶者やお子さま、親族の医療費もまとめて申告できます。
そのため、
- お子さまの矯正治療費
- ご家族の通院や入院の医療費
- 処方薬の代金
などを合算して計算すると、控除額が大きくなる場合があります。
また、通院のために公共交通機関(電車・バスなど)を利用した場合の交通費も医療費として含められます。領収書やICカードの履歴、メモなどで記録を残しておくと、申告時に整理しやすくなります。
医療費控除の申請に必要な書類と手順
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。会社員の方も、年末調整だけでは医療費控除が反映されないため、別途申告を行う必要があります。
準備しておきたい主な書類
申告の際には、次のような書類を用意します。
- 矯正治療費の領収書(原本を保管)
- 医療費控除の明細書(国税庁の様式)
- 源泉徴収票(会社員の方)
- 通院時の交通費の記録(メモでも可)
診断書は原則不要とされていますが、税務署から確認を受けた際の資料として、治療目的が機能回復であることを示す書類を用意しておくと安心です。
確定申告の流れ
確定申告は、治療を受けた翌年の2月16日〜3月15日頃に行います(年度によって多少前後します)。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、パソコンやスマートフォンから申告書を作成可能
- e-Taxを使えば、自宅から電子申告ができ、還付までの期間が短くなる場合もあります
申告が完了すると、通常は1〜2ヶ月程度で還付金が指定の口座に振り込まれます。
デンタルローンやクレジットカード払いの場合
矯正治療費をデンタルローンやクレジットカードで支払った場合も、医療費控除の対象になり得ます。
ただし、
- ローンやカード払いの利息・手数料部分は控除対象外
- デンタルローンの場合、「契約が成立し、信販会社が医療機関に支払った年」の費用が対象
となる点に注意が必要です。
契約書の控えや支払い明細を保管しておき、どの年分の医療費に含めるか整理しておきましょう。
医療費控除を受ける際の注意点
医療費控除を適切に活用するために、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
領収書は必ず保管する
医療費控除の明細書を提出する際、領収書の提出は不要ですが、税務署から提示を求められる場合に備えて5年間の保管義務があります。
分割払いで支払っている場合は、実際に支払った年の金額のみが控除対象となるため、各年ごとの支払額を把握できるよう整理しておくことが大切です。
過去5年分までさかのぼって申告できる
医療費控除は、過去5年間まで遡って申告可能です。
「数年前に矯正治療を行ったが、申告を忘れていた」という場合でも、領収書や記録が残っていれば、還付を受けられる可能性があります。
治療目的であることを明確にしておく
審美目的と治療目的の線引きが曖昧な場合、税務署から内容について確認が入ることがあります。
治療開始前に、
- 噛み合わせや咀嚼機能などの機能面に問題がないか
- 顎関節や発音への影響がないか
を歯科医師に評価してもらい、「医学的な必要性」について説明を受けておくとよいでしょう。必要に応じて、診断書の発行を相談しておくのも一つの方法です。
当院でも、患者さまの症状や治療目的について丁寧にお伺いし、必要な書類の発行に対応しております。
まとめ|医療費控除を上手に活用して矯正治療の負担を抑える
矯正治療費は高額になることがありますが、医療費控除を活用することで、結果として家計の負担を軽減できる場合があります。
そのためには、
- 治療目的が機能回復に該当するかどうかを事前に確認すること
- 領収書や交通費の記録などを日頃から整理しておくこと
- 確定申告の期限や必要書類を把握しておくこと
が大切です。
確定申告は国税庁のオンラインツールを利用することで、初めての方でも比較的取り組みやすくなっています。
当院では、
- マウスピース型(カスタムメイド)矯正歯科装置(インビサライン)
- マルチブラケットを用いたワイヤー矯正
- リンガルブラケット矯正(舌側矯正)
- 小児矯正
- 部分矯正
など、さまざまな矯正治療に対応しています。なお、当院で行う矯正歯科治療は、公的健康保険の適用外の自由診療です。
矯正治療や医療費控除についてご不明な点がある場合は、まずは初回相談でお気軽にご質問ください。患者さま一人ひとりの状況やご希望を伺いながら、無理のない治療計画をご提案いたします。

監修ドクター:冨田 大介
略歴
大阪歯科大学卒業
東京歯科大学勤務(研修医)
昭和大学歯科矯正学講座 入局
昭和大学大学院 博士号取得
昭和大学歯科病院 助教(歯科)
都内複数一般歯科医院にて
矯正科担当医として勤務
白金高輪矯正歯科 副院長
医療法人社団因幡会 矯正科医局長
資格
日本矯正歯科学会 認定医
歯学博士
所属学会
日本矯正歯科学会
アメリカ矯正歯科学会
日本顎変形症学会
日本口蓋裂学会
日本スポーツ歯科医学会
