歯列矯正は、審美目的の場合、医療費控除の対象となりませんが、機能的な問題を改善するための歯列矯正は医療費控除の対象となります。
医療費控除とは1年間の間にかかった10万円をこえる治療費、通院にかかった交通費が所得控除の対象となり、納めた税金の一部が還付される制度です。
医療費は他の医療機関でかかった医療費や、ご本人と生計を一つにするご家族のために支払われた医療費も合算可能です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
医療費控除の対象となる歯列矯正
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正や、年齢や目的などからみて必要と認められる場合の矯正治療費は医療費控除の対象となります。
医療費控除の申請に必要なもの
通院時の交通費のメモ、源泉徴収票、印鑑が必要となります。また歯列矯正の診断書もご用意しておくとより良いですが、当医院では医療費控除のために診断書もご準備させていただきます。
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